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<社内勉強会>相続セミナー

2025年6月20日、「相続セミナー」と題した社内勉強会を実施しました。

なぜ鉄工所で相続?と疑問に思われる方も少なくないと思いますが、常日頃から従業員が若い、若いと言われる弊社も、中心世代は30~40代に差し掛かり、家庭を持つ従業員も増えてきました。

両親も定年前後の年代にあたり、祖父母世代の不幸も増えてくる……そんな世代です。

いつ誰に訪れてもおかしくない。ただし、誰にでも起こりうるのが、相続という問題です。

そこで今回は、相続や終活について改めて勉強する事にしました。

 

第一部 エンディングノートの活用方法と資産の見直し

第一部ではエンディングノートとは何なのかからはじまり、どんな内容を書いておくべきなのか。

さらに将来的に必要とされる代表的な金融リテラシーとして、資産運用や保険、相続について学びました。

 

認知症対策とセットで考える!終活の新常識

第二部では、さらに具体的に相続について踏み込んでいきます。

昨今の高齢化社会においては、認知症患者が増加しています。

仮に認知症を発症してしまうと

        1. 不動産などの売却ができなくなる。
        2. 銀行窓口での預金引き出しができなくなる。
        3. 相続手続きがとまってしまう。
        4. 相続税対策ができない。

といった様々な問題が発生します。

仮に認知症となり、判断能力がなくなった場合、『成年後見制度』という制度により成年後見人を立てる事で財産管理と身上監護が行えるようになる一方、成年後見制度には様々なデメリットも発生してしまいます。

そのため、成年後見制度に代わって昨今注目されているのが『家族信託』という新しい方法。

家族信託は「家族に財産管理を信じて託す」という考え方で、子や親族を管理者として信託契約を結ぶ事で、認知症を発症した後も上に挙げたような事実上の資産凍結・口座凍結に陥る事なく、成年後見人と同じように不動産やお金の管理を行う事ができます。

ただし、注意点は”認知症になった後では遅い”という事。

認知症を発症する前に、家族信託契約を結ばなければいけないのです。

 

まとめ

第一部・第二部通して共通するのは、もしもの時に備えて前々から家族で話し合い、実際に準備を進めておく事が重要という点です。

実際に認知症を発症した後では家族信託契約は結べませんし、いざ生命の危機が迫った段階では、心情的に相続を口に出すのは憚られてしまいます。

かといって本人がこの世を去った後では確認する術もなく、遺された遺族が大変な苦労を強いられるケースも少なくありません。

そろそろ身内の死に接する機会も少なくない年頃のため、非常に熱心に耳を傾けていたようです。

弊社では月一回を基本として、本来の鉄骨・建築業務に限らず、様々な勉強会を実施していますので、また機会があればお知らせしたいと思います。